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019)アフターメンテナンス

アフターメンテナンス担当 内田耕治
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1957年大阪府大阪市生まれ。近畿大学工学部建築学科を卒業後、1981年に福山ホーム入社。営業、設計、現場監理の仕事を経て、現在はアフターサービス担当に。お引き渡し後のお客様のご相談を一手に引き受けている。

住宅の品質確保と消費保護を目的として設立された「品確法」。

Q1,「品確保」とはどのような法律ですか?
「品確法」は、住宅の品質確保と消費者保護を目的として、2000年4月に施行された法律です。住宅を購入する消費者の権利を守るため、次の3つの事項が 定められました。

1.瑕疵担保責任の強化

新築された住宅の基本構造部分(=柱や梁など構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分) に関して、住宅供給者は10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられました。

2.「住宅性能表示制度」の創設

消費者が性能を比較できるよう共通ルールを定めた「住宅性能表示制度」が創設され、国土交通大臣が指定 する第三者機関による客観的な評価を受けられるようになりました(※希望者のみ)。

3.住宅紛争処理体制の整備

万が一、売主との間で紛争が起きた際、「指定住宅紛争処理機関」や「住宅紛争処理支援センター」がその 解決にあたり、裁判に至る前に問題を解決するなどの円滑な処理が可能となりました。

 

売主が瑕疵の存在を知らなかった場合でも、瑕疵担保責任は発生する。

 
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「品確法」により、基本構造部分に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられた。
Q2,瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは、売買された物に隠れた瑕疵(=欠陥)が存在した場合に売主が負わなければならない責任のことを言います。つまり、新築された住宅の基本 構造部分に重大な欠陥があり、それが原因で家が傾いたり、雨漏りしたりしたような場合、引き渡し後10年以内であれば、売主は無償で修理を行うか、それで も解決できなければ契約解除に応じなくてはなりません。ここで重要なのは、売主が瑕疵の存在を知らなかった場合でも、瑕疵担保責任は発生するということで す。故意であったかどうかは、関係ありません。

Q3,住んでいる間に起こった不具合でも、売主に瑕疵担保責任を追及することができるんですか?
長期間にわたり居住せず通常の手入れができなかったような場合や、過度な冷暖房による乾燥などで反りが生じた場合、ピアノや本棚といった重量物の不適切な 配置や使用が原因の場合など、消費者側に不具合の原因があり、瑕疵担保責任の追及できないケースもありますが、通常の使用にもかかわらず不具合が生じた場 合には、売主の瑕疵担保責任を追及することができます。「品確法」による瑕疵担保責任の強化は、消費者の権利保護に大きな追い風となったと言えるでしょ う。

基本構造部分の瑕疵担保責任を30年に延長、さらに基本構造部分以外の保証も。

Q4,基本構造部分以外の保証はないんでしょうか?
瑕疵担保責任は、すべての売主に義務付けられている法的責任ですが、実際には、それとは別に売主が独自の保証制度を用意している場合がほとんどです。福山 ホームで採用している「30年保証」では、基本構造部分の瑕疵担保責任を10年から30年に延長している他(※10年後に検査を行い、必要となる補修を有 料で受けていただく必要があります。)、仕上げ部分、建具、設備といった基本構造部分以外の保証も行っています。

Q5,瑕疵担保責任に関しては、「品確法」の3倍の保証期間を設けているんですね。
基本構造部分の瑕疵担保責任に関して言えば、実際のところ、築10年では新築時とほとんど変わりないのが実情です。ですから、より安心して住宅をご購入し ていただけるよう、30年という十分な保証期間を設けているわけです。また、お引き渡し1ヵ月後、2ヵ月後、6ヵ月後、1年後、2年後には定期検査を実施 して、普段目に付かないような部分まで施主様の代わりに細かくチェックさせていただいています。
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福山ホーム独自の「30年保証」では、「品確法」が定める瑕疵担保責任を30年に延長、基本構造部分以外の保証も行っている。

住宅を完成させる費用や、瑕疵発覚時の修復費用を補償してもらえる制度も

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「住宅完成保証制度」や「住宅性能保証制度」を利用することで、万が一の自体にも対応できる

Q6,今、世間を騒がせている耐震強度 問題では、まさに売主の瑕疵担保責任が問われていますよね?
先ほどもお話した通り、法的には売主が瑕疵担保責任を負わなくてはなりません。ただ、今回の事件の場合、すべての物件の建て直し、あるいは契約解除という ことになると、売主が倒産してしまい、結果として消費者に十分な補償がされないことになってしまうんです。

Q7,「品確法」で瑕疵担保責任が保証されていても、売主自体が倒産すれば補償がされない心配があるんですね?
今回の事件は極端な例ですが、「建築中や保証期間中に売主が倒産してしまったらどうしよう」と心配な方もいらっしゃると思います。そんな場合は、財団法人 住宅保証機構が行っている「住宅完成保証制度」や「住宅性能保証制度」を利用することをお勧めします。これらの制度を利用すれば、仮に売主が倒産してし まったとしても、住宅を完成させる費用や、瑕疵発覚時の修復費用を補償してもらえます。

住宅性能表示制度」を利用すれば、その住宅の性能を客観的に評価できる

Q8,「品確法」に定められた「住宅性能表示制度」について教えて下さい。
「住宅性能表示制度」とは、耐震性、耐久性、断熱性といった9分野28項目の評価基準に沿って、設計から施工にわたって第三者機関がチェックを行い、その 住宅の性能を等級によって評価するという制度です。建売住宅の場合は他の評価住宅と比較できますし、注文住宅の場合は消費者が希望する等級を売主に確約さ せることができます。

Q9, 「住宅性能表示制度」は、利用を義務付けられているわけではないですか?
「住宅性能表示制度」は、利用を義務付けられている制度ではありません。あくまで、希望した場合のみです。通常の公的検査では、建築基準法に合格している かというチェックしかされませんが、「住宅性能表示制度」を利用すれば、それが客観的にどれぐらいのレベルにあるかというところまで知ることができます。 もちろん、福山ホームは「住宅性能表示制度」の適合業者として認められており、すべての項目で最高等級を取得することができます。
蛇口とボウルと鏡を組み合わせた、
シンプルな洗面化粧台。

信用できる業者を選ぶことが、いい家を建てるための第一条件



建築検査風景/床に打たれた釘のピッチ(間隔)や位置を1つずつチェックしている。
Q10,最後に、お客様に一言お願いします。
「品確法」による瑕疵担保責任の強化で、消費者がより安心して住宅を購入できるようになったのは事実です。また、さまざまな制度を利用すれば、家を建てる 際のリスクを減らすことができます。しかし、だからと言って悪質な業者をゼロにすることはできないと思いますし、いざ建て直しとなれば時間も手間もかかり ます。やはり、消費者自身がある程度の知識を持って、いい業者を選ぶということが必要なのではないでしょうか。そして何より、私たち建築業界の人間が、安 心して住宅を購入できる環境を作っていかなければならないと、肝に銘じたいと思います。
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